第4回:相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる注意点がいくつもあります。「相続したらすぐ売れるの?」「税金はどうなるの?」といったご質問を、福井市内でも数多くいただきます。
この記事の結論
- 相続した不動産はそのままでは売却できず、まず相続登記による名義変更が必要です
- 相続人が複数いる場合、全員の合意(遺産分割協議)がなければ売却できません
- 売却時には譲渡所得税がかかる場合がありますが、「空き家特例(最大3,000万円控除)」や「取得費加算の特例」で軽減できる可能性があります
- 境界確認や建物の状態把握など、売却前の準備を怠るとトラブルや売却の長期化につながります
Q1. 相続した不動産はすぐに売却できますか?
A. そのままでは売却できません。
まずは相続登記を行い、名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の可能性もあるので注意が必要です。
Q2. 相続人が複数いる場合、誰か一人が勝手に売却できますか?
A. できません。
複数の相続人がいる場合は、必ず「遺産分割協議」を行い、相続人全員の合意を得る必要があります。遺産分割協議書を作成しておけば、後々のトラブル防止につながります。
Q3. 相続した不動産を売却したら税金はかかりますか?
A. 譲渡所得税がかかる場合があります。
ただし、次のような特例を利用できる可能性があります。
- 空き家特例:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」により、最大3,000万円の控除が受けられる場合があります
- 取得費加算の特例:相続税を納めた方が、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得税を軽減できる制度です
実務上のポイント:この2つの特例はどちらか一方しか使えないため、どちらがより有利かはケースによって異なります。相続税を多く納めた方は取得費加算の特例、空き家をそのまま売却する方は空き家特例が有利になることが多いですが、必ず税理士に試算してもらうことをおすすめします。福井市内でも該当するケースが多いため、税理士や不動産会社に相談すると安心です。
Q4. 売却前にやっておいた方がよいことはありますか?
A. あります。
- 建物や土地の状態を確認する
- 境界が不明確な場合は測量・境界確認をしておく
- 固定資産税の精算や管理状況を整理する
福井市内でも、境界問題が原因で売却が長引くケースがあるので注意しましょう。
まとめ
相続した不動産の売却は、「登記」「遺産分割」「税金」という3つのハードルをクリアして初めて進められます。特に税金面では、空き家特例と取得費加算の特例のどちらが有利かによって手取り額が大きく変わることもあるため、早めの試算が欠かせません。
福井市で相続不動産の売却をご検討の方は、登記・税金・境界確認まで含めて、ぜひ春山不動産へお気軽にご相談ください。

福井市の不動産売買・相続・空き家のご相談
この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)
不動産業界歴20年の知見を活かし、福井市春山にて「春山不動産」を開業。不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体のご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。
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