第3回 :相続登記の義務化と福井市の不動産への影響

不動産を相続したときに、その所有者を登記簿に変更する手続きを「相続登記」といいます。これまで相続登記は義務ではなく任意でしたが、相続登記をしないまま放置された不動産が増え、所有者不明土地の問題が深刻化しました。
この記事の結論
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です
- 正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象になりますが、法務局の催告を経て裁判所が判断する手続きであり、自動的に科されるわけではありません
- 義務化前に発生していた相続も対象で、その期限は令和9年(2027年)3月31日までとされています
- 遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な方法で一旦義務を果たすことができます
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。これまでは任意の手続きでしたが、放置される不動産が増え続けたことで、大きな社会問題となっていました。
2024年4月から相続登記が義務化
民法・不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
これに違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、期限を過ぎたら即座に過料となるわけではなく、法務局からの催告を経たうえで、裁判所が判断する手続きとなっています。
義務化前に相続した不動産はどうなる?
2024年4月1日より前にすでに発生していた相続についても、この義務化の対象です。この場合の申請期限は「相続を知った日から3年」と「令和9年(2027年)3月31日」のいずれか遅い方とされています。
福井市内でも、何十年も前に相続した実家の登記が放置されているケースは珍しくありません。すでに相続していた不動産をお持ちの方も、早めの手続きをおすすめします。
なぜ義務化されたのか?
相続登記が放置されると、不動産の売却や活用ができず、空き家や荒地の増加につながります。福井市でも同様に、相続人が分からない土地や空き家が増えており、地域の課題になっています。
福井市でよくあるケース
- 親から相続した実家の登記をしないまま空き家になっている
- 兄弟姉妹で共有名義になったが、誰も手続きしない
- 農地や山林など、使っていない土地の登記が放置されている
こうしたケースでは、売却や活用を進められないだけでなく、次の世代の相続でさらに複雑化する恐れがあります。
遺産分割がまとまらないときの「相続人申告登記」
相続登記には、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になるケースが多く、話し合いがまとまらないうちに期限が迫ってしまうことがあります。そうした場合に活用できるのが「相続人申告登記」という新しい制度です。
実務上のポイント:相続人申告登記は、「自分がこの不動産の相続人である」ことを法務局に申し出るだけで、相続登記の義務を一旦果たしたとみなしてもらえる制度です。次の特徴があります。
- 相続人が単独で申出できる(他の相続人の同意は不要)
- 法定相続人の範囲や相続分の確定が不要
- オンラインでの申出にも対応
ただし、これはあくまで一時的な対応であり、遺産分割協議がまとまった後は、あらためて3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。
義務化で必要になる手続き
相続登記を行うには、以下のような書類や手続きが必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 不動産の登記事項証明書
- 登記申請書(法務局に提出)
専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
あわせて知っておきたい:住所変更登記の義務化
相続登記とは別の制度ですが、2026年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した際の「変更登記」も義務化されています。変更があった日から2年以内に登記しないと、5万円以下の過料の対象になります。相続で取得した不動産の名義人になった後、引っ越しなどで住所が変わった場合も対象となりますので、あわせて注意が必要です。
Q&A よくある質問
Q1. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 登記をしないと不動産を売却したり担保にしたりできません。さらに、義務化後は正当な理由がない限り、過料の対象となる可能性があります。
Q2. 福井市の空き家も対象になりますか?
A. はい、相続で取得した不動産はすべて対象です。空き家や使っていない土地も必ず登記が必要です。
Q3. 登記を放置してきた過去の不動産はどうすれば?
A. 義務化前に相続していた不動産も対象です。申請期限は「相続を知った日から3年」と「令和9年3月31日」のいずれか遅い方となるため、まだ間に合うケースが多くあります。早めの相談をおすすめします。
Q4. 遺産分割の話し合いが長引きそうな場合はどうすればいいですか?
A. 「相続人申告登記」という制度を使えば、話し合いがまとまっていなくても、一旦は登記の義務を果たしたとみなされます。ただし、後日あらためて正式な相続登記が必要になる点にご注意ください。
まとめ
相続登記の義務化により、「相続したら必ず登記」というルールが全国で統一されました。過去の相続も対象になる点、遺産分割が長引く場合の「相続人申告登記」という選択肢がある点は、特に押さえておきたいポイントです。
福井市でも、相続登記を放置していた土地や空き家の問題が解決に向かうことが期待されます。ご自身やご家族の不動産の状況が気になる方は、早めに専門家へご相談ください。

福井市の不動産売買・相続・空き家のご相談
この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)
不動産業界歴20年の知見を活かし、福井市春山にて「春山不動産」を開業。不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体のご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。
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