5.相続した実家を売るなら知っておきたい「3,000万円控除」の特例

3000万円特別控除

福井市で不動産売買と相続の専門相談を承っております、春山不動産です。

「親から相続した実家が空き家になっているけれど、売却すると税金が心配……」 そんなお悩みを抱えている方に、ぜひ知っておいていただきたい重要な税制優遇があります。それが、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。

この特例を賢く活用できるかどうかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わることもあります。今回は、そのポイントを分かりやすく解説します。


1. 「3,000万円特別控除」とはどんな制度?

通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して約20%〜40%の税金がかかります。

しかし、一定の要件を満たして相続した空き家を売却した場合、利益から最大3,000万円までを差し引くことができるのがこの特例です。多くの場合、これによって売却にかかる所得税や住民税を「ゼロ」にすることが可能になります。


2. 特例を受けるための主な「3つのハードル」

この制度は非常に強力ですが、適用のための要件がいくつかあります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(旧耐震基準の建物)。
  2. 相続開始の直前まで、親御様が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所の場合も一定の条件でOK)。
  3. 売却代金が1億円以下であること。

💡 アドバイス 以前は「耐震改修をして売る」か「更地にして売る」かの二択でしたが、令和6年からは新ルールが加わり、「買主様が譲渡の翌年までに耐震改修や解体を行う場合」でも、売主様がこの控除を受けられるようになりました。制度が使いやすくなっています!


3. 「期限」に注意!いつまでに売ればいい?

この特例には期限があります。 「相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければなりません。

「まだ片付けが終わっていないから」「四十九日が過ぎてからゆっくり考えよう」と思っている間に、あっという間に期限は近づいてきます。特に福井市内の古い物件は、解体業者の手配や測量に時間がかかることもあるため、早めの動き出しが肝心です。


4. 20年の経験から言えること:書類の準備が成否を分ける

この控除を受けるためには、役所で発行してもらう「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が必要です。

「自分は対象になるのかな?」と不安な方も多いはずです。春山不動産では、売却のご相談をいただいた際に、この特例が使えるかどうかの初期チェックも丁寧に行っています。


まとめ:大切に守ってきた家だからこそ、賢く次の世代へ

相続した実家は、ご家族の思い出が詰まった大切な場所です。だからこそ、税金の負担で損をすることなく、納得のいく形で次の方へ繋いでいただきたいと考えています。

「空き家の維持費が負担になってきた」「節税しながら賢く売りたい」 そんなときは、お気軽に春山までご相談ください。福井の街に詳しいプロとして、最適な出口戦略を一緒に考えます。

自分の家、結局いくらで売れる?

「諸費用を引いて、手元にいくら教えてほしい」
「まずは相場だけでも知っておきたい」

🐾無料査定を依頼する

(秘密厳守・強引な営業は一切ありません)