不動産売却の「契約不適合責任」とは?福井市の売主が知っておくべき責任範囲とトラブル回避のポイント

この記事でわかること
- 契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約内容と異なっていた場合(雨漏り・シロアリ被害など)に売主が負う責任のこと
- 2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わり、買主は修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除まで求められるようになった
- リスクを抑える鍵は「知っている不具合を告知書にすべて具体的に書くこと」と「契約書で責任の範囲・期間をあらかじめ限定しておくこと」
- 個人間売買では特約による免責・期間短縮が可能だが、知っていて黙っていた不具合は免責されない点に要注意
契約不適合責任とは何か
契約不適合責任の定義
契約不適合責任とは、売買契約で取り決めた内容と、実際に引き渡された不動産の状態が異なっていた場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。「契約書や重要事項説明で説明されていた内容と違う」状態を、法律上「契約不適合」と呼びます。
「瑕疵担保責任」との違い
2020年4月に施行された改正民法により、それまでの「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という制度に変わりました。大きな違いは、買主が使える権利の幅が広がった点です。
- 旧法(瑕疵担保責任):買主が請求できるのは主に「損害賠償」と「契約解除」のみ
- 新法(契約不適合責任):「追完請求(修補請求)」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約解除」の4つが可能
また、旧法では「隠れた瑕疵(買主が通常の注意では気づけなかった欠陥)」に限定されていましたが、新法では「契約内容に適合しているかどうか」が基準になります。つまり、契約書や告知書にどう書かれているかが、そのまま責任の範囲を決める時代になったということです。
対象になりやすい不具合の例
- 物理的な不具合:雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、地中埋設物(古い基礎・浄化槽など)
- 心理的な不具合:事故物件(自殺・孤独死など)に該当する事実
- 環境的な不具合:近隣の嫌悪施設、越境物(隣地との境界をまたぐ構造物など)
売主が負う具体的な責任と注意点
買主が請求できる4つの権利
不動産に契約不適合が見つかった場合、買主は状況に応じて次の請求ができます。
- 追完請求(修補請求):不具合の修理・補修を求める権利
- 代金減額請求:修補が難しい場合などに、代金を減らすよう求める権利
- 損害賠償請求:不具合によって生じた損害の賠償を求める権利
- 契約解除:契約の目的を達成できないほど重大な不適合がある場合の解除
責任を負う期間の考え方
民法上は「買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知すること」が原則です。ただし実務上、個人間の中古住宅売買では、契約書の特約で「引渡しから3ヶ月」などに期間を短縮するケースが一般的です。また責任の対象も「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限定することが多くなっています。
特約による責任範囲の限定は可能か
個人間売買であれば、契約自由の原則により、責任の範囲や期間を特約であらかじめ限定・免責することが可能です。ただし売主が知っていながら告げなかった不具合については、免責特約があっても責任を免れません。なお売主が宅地建物取引業者の場合は宅地建物取引業法により、引渡しから2年以上とする特約以外は原則として無効になるなどの規制があるため、仲介する不動産会社に必ず確認しましょう。
告知書(物件状況等報告書)が最大の防御策
売主が把握している不具合は、程度の大小にかかわらずすべて告知書に記載することが、後日の責任追及を避けるための最も有効な備えになります。「言わなくても気づかないだろう」という判断が、後々の大きなトラブルにつながります。
現場でよくある失敗例と対策
これまで多くの売却相談を受けてきた中で、実際によくある失敗パターンをご紹介します。
- 失敗例1:軽微だと思って黙っていたシロアリ被害が引渡し後に発覚し、損害賠償請求に発展した
- 失敗例2:告知書に「雨漏りあり」とは書いたが、時期や修理履歴を書かなかったため「知っていて隠した」と誤解され、トラブルになった
- 失敗例3:契約書に免責特約を入れずに引渡しを行い、設備の細かな不具合まで責任を追及された
こうしたトラブルを避けるための対策は次の3点です。
- 引渡し前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、客観的な記録を残しておく
- 告知書には「事実」だけでなく「発生時期・修理状況・程度」まで具体的に記載する
- 契約書の特約条項は、仲介する不動産会社や司法書士など専門家と一緒に必ず確認する
まとめ
- 契約不適合責任は、引き渡した不動産が契約内容と異なっていた場合に売主が負う責任
- 2020年の民法改正で買主の請求権が拡大し、告知書・契約書の記載内容がより重要になった
- 特約で責任範囲を限定することは可能だが、知っていて黙っていた不具合は免責されない
- 最大の防御策は「知っている不具合をすべて具体的に告知すること」
契約不適合責任は、事前の備え方次第でリスクを大きく減らすことができます。ご自身の物件にどんなリスクがあるか不安な方は、早めに専門家へご相談ください。

福井市の不動産売却・契約不適合責任のご相談
この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)
不動産業界歴20年の知見を活かし、福井市春山にて「春山不動産」を開業。不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体のご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。
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