相続した土地、売れなくても手放せる?「相続土地国庫帰属制度」の仕組みと注意点

この記事でわかること
- 相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」の仕組み
- 引き取ってもらえない土地の条件(却下・不承認になるケース)
- 負担金・審査手数料の金額の目安と、面積によって金額が変わるケース
- 申請から国庫帰属までの流れと、申請前に検討しておきたいこと
- 国庫帰属を申請しながら、並行して売却活動を進めることもできる(その場合の契約書の注意点)
「親から相続した山林や原野があるが、使い道もなく、売ろうにも買い手がつかない」というご相談は、福井市のように山間部を抱えるエリアでは珍しくありません。固定資産税や管理の手間だけがかかり続ける土地を、売却以外の方法で手放せないかとお考えの方に向けて、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」の仕組みと注意点を解説します。
「相続土地国庫帰属制度」とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たし、負担金を納付することで、その所有権を国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日に始まりました。
利用できるのは、あくまで「相続・遺贈で取得した土地」に限られます。売買や贈与で取得した土地は対象外です。ただし、次のようなケースでも利用できます。
- 制度が始まる前(2023年4月27日より前)に相続した土地も対象になる
- 土地が共有名義になっている場合は、共有者全員が共同で申請すれば利用できる(共有者の一人が単独で申請することはできない)
「売れないなら国に引き取ってもらえばいい」と考えたくなりますが、この制度はあくまで最終手段という位置づけです。次の章で説明する通り、引き取ってもらえる土地にはかなり細かい条件があります。
引き取ってもらえない土地の条件
制度の対象外となる土地の条件は、「却下事由」と「不承認事由」の2種類に分かれています。
却下事由(書類審査の時点で直ちに対象外となるもの)
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)や、使用収益権が設定されている土地
- 土地所有者以外の人が通路などとして使用しており、今後も使用する予定がある土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質に汚染されている土地
- 隣接地との境界が明らかでない土地、または境界について争いがある土地
不承認事由(実地調査のうえで個別に判断されるもの)
- 勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分な労力がかかる土地
- 放置車両や樹木・工作物など、管理・処分の妨げになるものが地上に残っている土地
- 除去しなければならない有体物が地下に埋まっている土地
- 隣接地の所有者との間で、通行権など争訟をしなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用や労力がかかると判断される土地
建物付きの実家をそのまま国に引き取ってもらうことはできない点に注意してください。建物がある場合は、解体して更地にするか、片付けを先に済ませておく必要があります。実家の片付けについては空き家になった実家、片付けと売却はどう進める?で解説しています。
「うちの土地が対象になるかわからない」という方はご相談ください
負担金・審査手数料はいくらかかる?
制度を利用するには、審査手数料と、承認後の負担金の2種類の費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円。申請時に収入印紙で納付します。却下・不承認になっても返還されません。
- 負担金:承認後に納付する費用で、国が土地を管理する10年分の費用相当額として算定されます。原則は1筆あたり20万円です
ただし、次のケースでは面積に応じた計算に変わり、20万円を超えることがあります。
- 宅地:都市計画法の市街化区域内、または用途地域が指定されている区域内にある場合は面積で算定(それ以外の宅地は一律20万円)
- 農地(田・畑):農用地区域内、または土地改良事業の対象区域内にある場合は面積で算定(それ以外の農地は一律20万円)
- 森林:区域の指定にかかわらず、必ず面積に応じて算定される(一律20万円にはならない)。目安として、地積500㎡の森林であれば「500㎡×59円+21万円=23万9,500円」程度になる
山林・原野を相続した場合、宅地よりも負担金の計算がやや複雑になりやすい点は覚えておくとよいでしょう。正確な金額は、法務局への事前相談時に確認するか、法務省が公開している計算シートで試算できます。
負担金は、承認通知が届いた日の翌日から30日以内に、日本銀行(本店・代理店・歳入代理店)で納付する必要があります。期限内に納付しないと承認そのものが失効するため注意してください。
申請から国庫帰属までの流れ
- ①事前相談:土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の窓口で、対象になりそうか事前に相談する。支局・出張所では受け付けていない
- ②申請書類の提出:申請書・土地の状況を示す写真や図面などを添付し、窓口または郵送で提出。審査手数料(14,000円/筆)を納付する
- ③書面審査・実地調査:法務局の職員による書類審査に加え、必要に応じて現地調査が行われる
- ④承認・負担金の通知:要件を満たすと判断されれば承認され、負担金の金額が通知される
- ⑤負担金の納付:通知から30日以内に負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転する
申請中に、並行して売却を目指すこともできる
「国庫帰属を申請したいが、売れるものなら売りたい」という場合、申請と並行して売却活動を進めることも可能です。国庫帰属の申請中であることが、売却活動を禁止するものではありません。
ただし、申請と売却の両方が同時に進んでいる状態で買主が見つかった場合、契約書には次のような点を盛り込んでおく必要があります。
- 売買契約が成立したときは、売却を優先し、国庫帰属の申請を取り下げる旨
- 逆に、契約締結前に国庫帰属の承認が下りた場合は、売買契約が当然に効力を失う(または解除できる)旨
- 買主に対しては、申請中であることを容認事項として伝え、契約が失効するリスクを理解してもらうこと
このように、通常の売買契約より条件設計がやや複雑になるため、申請と売却を並行して進めたい場合は、契約書の作成段階で不動産会社に必ず相談することをおすすめします。
実際どれくらい利用されている?
法務省が公表している令和8年(2026年)7月31日現在の速報値では、制度開始からの申請件数は累計5,863件、実際に国庫に帰属した件数は累計3,008件で、承認率はおよそ51%です。
- 申請の内訳:田・畑2,278件、宅地2,040件、山林893件、その他652件
- 却下は85件(境界不明23件、添付書類の不備37件、通路として使用中22件など)
- 不承認は96件(追加整備が必要な森林37件、工作物等が存在46件、災害の危険性11件など)
半数近くが却下・不承認になっているわけではなく、承認率は5割を超えていますが、書類不備や境界不明で却下されるケースも一定数ある点はうかがえます。申請前の準備(境界の確認、隣地との権利関係の整理)が結果を左右しやすいといえるでしょう。
現場でよくある失敗例と対策
これまでのご相談の中で、実際によくある失敗パターンをご紹介します。
- 失敗例1:売却を一度も検討しないまま「使わないから国に」と申請し、審査手数料14,000円を払ったあとで却下・不承認になり、費用だけがかかった
- 失敗例2:境界が確定していない山林で、隣地所有者との立ち会い確認をしないまま申請し、境界不明を理由に却下された
- 失敗例3:負担金を「20万円くらい」と思い込んでいたら、実際は森林で面積算定になり、想定より高額になって驚いた
こうした失敗を避けるための対策は次の3点です。
- 申請の前に、一度は売却の可能性(土地の実勢価格)を確認しておく(買い手がつかない土地でも、隣接地の所有者が買い取ってくれるケースもある)
- 境界が曖昧な土地は、申請前に隣地所有者との立ち会いや測量で確認しておく
- 負担金は地目・区域によって金額が変わるため、事前相談の段階で概算を確認しておく
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を、負担金を納めることで国に引き取ってもらえる制度
- 建物がある土地、境界不明な土地、崖地など、引き取ってもらえない条件が細かく定められている
- 負担金は原則20万円/筆だが、宅地・農地の一部区域や森林は面積に応じた金額になる
- 承認率はおよそ51%(2026年7月末時点)で、事前の境界確認・書類準備が結果を左右しやすい
- 申請中でも売却活動と並行できるが、契約書で優先関係や失効条件を取り決めておく必要がある
「相続した土地が対象になるか知りたい」「その前にまず売却できないか相談したい」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。仲介・買取・相続をまとめて相談できる売却・相続のご相談窓口もご活用ください。

福井市の空き家・相続不動産のご相談
この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)
福井市の「春山不動産」代表。不動産業界歴20年の知見を活かし、不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体、住宅ローンのご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。
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