実家の相続登記、まだですか?猶予期限は2027年3月31日

実家の相続登記、猶予期限は2027年3月31日

この記事でわかること

  • 相続登記義務化の経過措置で、いつまでに登記が必要か
  • 期限を過ぎた場合に科される可能性がある過料の内容
  • 遺産分割が期限までにまとまらない場合の対処法(相続人申告登記)
  • 今すぐ確認すべきこと

「実家を相続したものの、名義変更(相続登記)はまだしていない」というご相談を、福井市内でも数多くいただきます。2024年4月から相続登記が義務化されましたが、それより前に相続した不動産にも経過措置として登記の期限が設けられていることをご存じでしょうか。今回は、この期限がいつまでか、過ぎるとどうなるか、間に合わない場合の対処法を解説します。

相続登記義務化と経過措置とは

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人には、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務づけられました。

この義務は、施行日より前に発生した相続にもさかのぼって適用される点が重要です。「何年も前に親が亡くなり実家を相続したが、名義変更をせずそのままになっている」というケースも対象に含まれます。

ただし、施行前の相続分については、いきなり3年のカウントが始まるのではなく、令和9年(2027年)3月31日までという経過措置の期限が設けられています。つまり、いつ相続したかにかかわらず、この日までに登記を済ませる必要があるということです。

猶予期限はいつまで?

整理すると、期限は次の2パターンに分かれます。

  • 2024年4月1日より前に相続を知っていた場合:2027年3月31日までに登記が必要
  • 2024年4月1日以降に相続を知った場合:相続を知った日から3年以内に登記が必要

実家を相続してから長期間名義変更をしていない方の多くは前者に該当します。2027年3月31日という期限は、記事執筆時点(2026年9月)から見ると1年半ほど先ですが、遺産分割協議や必要書類の収集には想像以上に時間がかかることが多く、余裕を持った着手が望まれます。

期限を過ぎるとどうなるか

正当な理由なく期限までに相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過料は刑罰(前科)ではありませんが、裁判所の決定により科される金銭的な負担です。

なお、次のような事情がある場合は「正当な理由」として過料の対象にならない可能性があるとされています。

  • 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本など必要書類の収集に時間を要する
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある
  • 相続人自身が重病、またはこれに準ずる事情を抱えている
  • 経済的な困窮により、登記に必要な費用を負担できない

ただし、個別の状況が「正当な理由」に該当するかどうかの判断は、最終的に法務局・裁判所によるものです。ご自身のケースが該当するか不安な場合は、司法書士や法務局の窓口へ相談することをおすすめします。

なお、相続登記が済んでいない実家をそのまま空き家として放置し続けると、管理不足が原因で自治体から指導・勧告を受け、固定資産税が上がってしまうリスクもあります。詳しくは放置した実家、固定資産税が6倍に?「管理不全空家等」の仕組みと回避策をご覧ください。

「実家の相続登記が済んでいるか分からない」という方はご相談ください

お問合せ(相続・空き家のご相談)

期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」も

遺産分割協議がまとまらず、正式な相続登記が期限までに間に合いそうにない場合の簡易的な救済策として、「相続人申告登記」という制度があります。

これは、「自分が登記簿上の所有者の相続人である」ということを法務局(登記官)に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになる仕組みです。正式な遺産分割の内容を確定させる必要がなく、比較的簡単な手続きで済みます。

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置です。相続した不動産を売却したり、担保に入れたりする場合は、正式な相続登記(遺産分割後の名義変更)が別途必要になる点に注意してください。将来的に実家の売却を考えている場合は、相続人申告登記で済ませず、早めに遺産分割協議を進めることをおすすめします。売却の具体的な流れは実家を売却する流れ|相続した家の処分方法で解説しています。

相続登記のあと、売却で必要になる書類は不動産売却の必要書類一覧にまとめています。

現場でよくある失敗例と対策

これまでのご相談の中で、実際によくある失敗パターンをご紹介します。

  • 失敗例1:「そのうちやろう」と後回しにしているうちに、義務化自体を知らないまま数年が経過していた
  • 失敗例2:相続人(兄弟姉妹)の一人が遠方に住んでおり、書類のやり取りが進まず遺産分割協議が止まっていた
  • 失敗例3:相続登記が済んでいないことに気づかず売却の相談に来られ、そこから名義変更の手続きが必要になり売却時期が想定より遅れた(売れない実家の原因が実は登記未了だった、というケースも少なくありません)

こうした失敗を避けるための対策は次の3点です。

  • まずは対象の不動産の登記状況を確認する(法務局で登記事項証明書を取得すればすぐ分かる)
  • 相続人が複数いる場合は、早めに連絡を取り遺産分割の方針を話し合っておく
  • 将来売却する可能性が少しでもあるなら、相続人申告登記で済ませず正式な登記まで進める

まとめ

  • 2024年4月より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに相続登記が必要
  • 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
  • 遺産分割が間に合わない場合は「相続人申告登記」という簡易な救済策もあるが、売却には正式な登記が別途必要
  • まずは登記事項証明書で現状を確認し、早めに相続人間で話し合いを始めることが望ましい

相続登記の具体的な手続きは司法書士が専門となりますが、「実家がこの制度の対象になるのか」「売却を前提にどう進めればよいか」といった段階のご相談は、まずはお気軽にお問合せください。登記と合わせて家財の片付けも必要な場合は空き家になった実家、片付けと売却はどう進める?もあわせてご覧ください。

春山不動産 代表者 間 麗

福井市の空き家・相続不動産のご相談

この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)

福井市の「春山不動産」代表。不動産業界歴20年の知見を活かし、不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体、住宅ローンのご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。

実家の相続登記・売却、まずはお気軽にご相談ください