不動産売却の必要書類一覧|福井市の売主が、いつ・何を・どこで集めるか

不動産売却の必要書類一覧

この記事でわかること

  • 売却の必要書類は、最初から全部そろえる必要はない。査定・契約・決済・確定申告と、段階ごとに増えていく
  • 戸建・土地・マンション・相続した家で、追加になる書類が違う
  • なくしても再取得できる書類が多い。取得先と、先に確認しておきたい書類

「家を売りたいけれど、何を用意すればいいのか分からない」「権利証や図面が見つからない。売れないのでは」——売却を考え始めた方から、こうしたご相談をよくいただきます。この記事では、不動産売却で必要になる書類を、段階別に一覧で整理します。福井市の売主の方が、役所・法務局で取る書類の取得先も、あわせて書きました。

結論:最初に必要なのは、ほんの数点です

売却の書類は、段階が進むごとに、必要なものが増えていきます。査定を依頼するだけの段階なら、手元の書類が少なくても問題ありません。登記事項証明書など、不動産会社が取り寄せられる書類も多くあります。

書類が足りないことが原因で、売却そのものができなくなるケースは、多くありません。なくしたものは、再取得や代わりの手続きで対応できる場合がほとんどです。まずは、次の表で全体像をつかんでください。

段階別:不動産売却の必要書類の一覧

段階主な書類ポイント
① 査定固定資産税の納税通知書(課税明細書)、購入時の売買契約書・図面(あれば)なくても査定は受けられる。登記事項証明書や公図などは不動産会社が取得できる
② 媒介契約・売り出し本人確認書類、登記識別情報(権利証)の所在確認、測量図・境界資料、建築関係の書類、住宅ローンの残高が分かる書類書類の有無を、ここで確認しておくと、後の遅れを防げる
③ 売買契約本人確認書類、認印または実印、物件状況報告書・設備表(売主が記入)、収入印紙(売主保管分の契約書)電子契約の場合は、印紙が不要な場合がある。不動産会社に確認
④ 決済・引渡し登記識別情報、印鑑証明書、実印、住民票(登記の住所と現住所が違うとき)、ローン完済・抵当権抹消の書類、鍵印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが求められるのが一般的
⑤ 売却の翌年購入時・売却時の売買契約書の写し、仲介手数料などの領収書、登記事項証明書 など譲渡益が出たときの確定申告用。詳しくは「確定申告に必要な書類」の章へ

チェックリスト:物件の種類別・必要書類と取得先

書類土地戸建マンション主な取得先
本人確認書類・実印・印鑑証明書○○○市役所・マイナンバーカード等
登記識別情報(権利証)○○○手元(なくしても代替手続きあり)
固定資産税の納税通知書○○○手元・市役所
測量図・境界確認書・公図○○-手元・法務局
建築確認済証・検査済証・図面-○△手元・市の建築担当課・施工会社
管理規約・長期修繕計画など--○管理会社(不動産会社が取り寄せることが多い)
物件状況報告書・設備表○○○不動産会社の書式に売主が記入

○は必要になることが多い書類、△は物件によって必要になる書類です。

それぞれの書類は、何のために必要?

登記識別情報(権利証)・印鑑証明書・実印

名義を買主に移す登記の申請に使います。登記識別情報(2005年ごろより前に取得した不動産は「登記済証」)は、売主が本人であることを示す大切な書類です。なくしても売却はできます。代わりの手続きは、権利証(登記識別情報)をなくしても家は売れる?で解説しています。

固定資産税の納税通知書・評価証明書

毎年、市から届く納税通知書は、物件の所在・面積・評価額が分かるため、査定の段階で役立ちます。売買の決済では、固定資産税を売主と買主で日割りで精算します。登記費用の計算には、市役所で取る固定資産評価証明書が使われます。

土地・戸建を売るときの必要書類:測量図・境界確認書・公図

土地の広さと境界を示す資料です。境界がはっきりしないと、買主が不安になり、契約が止まることもあります。見つからない場合は、法務局で図面を調べたり、必要に応じて測量を行ったりします。費用や進め方は、不動産会社に先に相談すると、無駄がありません。

戸建を売るときの必要書類:建築確認済証・検査済証・間取り図など

建物が建築時の手続きを受けたことを示す書類です。見つからないときは、市の建築担当課で、建築計画概要書や台帳記載事項証明書を確認できる場合があります。取扱説明書や保証書は、あれば買主の安心材料になります。

マンション売却の必要書類:管理規約・長期修繕計画など

マンションは、戸建と違って、管理組合の書類が必要です。管理規約・使用細則、長期修繕計画、管理費・修繕積立金の額が分かる書類などです。管理会社が発行する書類は、不動産会社が取り寄せる場合が多く、発行に手数料がかかることがあります。福井市のマンション売却もあわせてご覧ください。

物件状況報告書・設備表

雨漏りや設備の不具合など、物件の状況を買主に伝える書類です。書式は不動産会社が用意し、売主が記入します。分かっている事実を、そのまま書くことが、売却後のトラブルを防ぎます。書き方に迷うときは、仲介する不動産会社に相談してください。

書類が足りなくても、まず査定は受けられます

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家を売る・相続した家を売るときの必要書類:ケース別の追加書類

ケース追加で必要になりやすい書類
住宅ローンが残っているローンの残高が分かる書類(返済予定表など)。完済と同時に、抵当権抹消の書類を金融機関から受け取る
相続した家相続登記が済んでいること(名義が亡くなった方のままでは売れない)。登記のための戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など
共有名義共有者全員の本人確認書類・印鑑証明書。全員の同意が必要
結婚・引っ越しなどで氏名・住所が変わった住民票、戸籍の附票など、登記の情報と現在をつなぐ書類。登記の氏名・住所の変更登記が先に必要
代理人が手続きする(遠方・施設入所など)委任状、代理人の本人確認書類。本人の意思確認が別に行われる

相続した家は、相続登記が2024年4月から義務化されています。売却の前提として名義の変更が必要です。流れは実家の相続登記、まだですか?と、実家を売却する流れをご覧ください。共有名義の場合は共有名義の売却の実務で解説しています。

また、2026年4月1日から、所有者の住所・氏名が変わった場合の変更登記も義務化されました(過去に変更した分には、猶予期間が設けられています)。登記簿の住所が古いままだと、売却のときに、先に変更登記が必要になります。引っ越しが多かった方は、早めに登記の状況を確認しておくと安心です。

書類をなくしたとき:どこで再取得できる?

書類再取得先・対処
登記事項証明書法務局(福井地方法務局)。オンライン請求も可。不動産会社が取得できることが多い
登記識別情報(権利証)再発行はされない。事前通知制度や司法書士の本人確認で代替できる
固定資産税の納税通知書市役所の資産税の担当課で、評価証明書・課税台帳の写しを取得
印鑑証明書・住民票市役所(マイナンバーカードがあれば、対応する市町ではコンビニ交付も)
建築確認済証・検査済証市の建築担当課で台帳記載事項証明書などを確認。新築時の施工会社に問い合わせる方法も
測量図・公図法務局で取得。ない場合は、測量が必要かを不動産会社と相談
購入時の売買契約書再発行はされない。購入した不動産会社や、通帳・登記の記録などで代わりの資料を探す
住宅ローンの返済予定表借入先の金融機関で、残高証明書を発行してもらう

確定申告に必要な書類(売却の翌年)

売却して利益(譲渡益)が出た場合は、翌年に確定申告が必要になります。一般的には、次のような書類を使います。

  • 売却時の売買契約書の写し
  • 購入時の売買契約書の写し(取得費の確認のため)
  • 仲介手数料・印紙代などの領収書
  • 登記事項証明書
  • 譲渡所得の内訳書(国税庁の様式)
  • 3,000万円の特別控除などの特例を使う場合は、住民票や戸籍の附票など、特例の条件を確認する書類

購入時の契約書がないと、取得費が確認しづらくなり、税額が変わる場合があります。売却の準備のときに、一緒に探しておくのがおすすめです。税の計算や申告の判断は、個別の事情で変わります。税務署や税理士にご確認ください。全体の考え方は不動産売却の税金はいくら?、諸費用は不動産売却にかかる費用と仲介手数料で解説しています。

現場でよくある失敗例と対策

  • 失敗例1:契約の直前に、権利証が見つからないことに気づき、決済の日程がずれた
  • 失敗例2:相続した家の名義が、亡くなった方のままで、売り出しの前に登記から始めることになった
  • 失敗例3:結婚前の旧姓・旧住所のまま登記が残っていて、決済の直前に変更登記が必要になった
  • 失敗例4:購入時の契約書をなくして、翌年の確定申告のときに、取得費の確認で手間取った

こうした事態を避けるために、次の3点を、売り出しの前にすませておくと安心です。

  • 登記識別情報・固定資産税の通知書・購入時の契約書が、手元にあるか確認する
  • 登記の名義・住所・氏名が、現在と合っているか確認する
  • 見つからない書類は、あわてず、再取得の方法を不動産会社に相談する

よくある質問

Q. 書類がそろっていなくても、売却できますか?

多くの場合、できます。登記事項証明書や公図は不動産会社が取得できます。権利証や建築関係の書類をなくしても、代わりの手続きで進められることがほとんどです。まずは査定を受けて、足りない書類を相談してください。

Q. 土地を売るときの必要書類は、家を売るときと違いますか?

建物がない分、建築確認済証や設備の書類は不要です。反対に、測量図や境界確認書は、土地の売却では重要になります。境界が確定していないと、契約が進まないことがあります。

Q. 印鑑証明書は、いつまでに取ればよいですか?

決済(登記申請)の日に、発行から3か月以内のものが求められるのが一般的です。早く取りすぎると使えなくなることがあるため、決済日が決まってから取るのが安心です。

Q. 確定申告の書類は、売却のときに全部そろえるべきですか?

契約書や領収書など、売却のときにしか手に入らない書類は、手元に残しておいてください。購入時の契約書は、再発行されないため、売却の準備のときに探しておくと安心です。申告の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

まとめ

  • 売却の書類は、査定→契約→決済→確定申告と、段階が進むごとに増える。最初から全部は不要
  • 登記事項証明書や公図など、不動産会社が取得できる書類も多い
  • 戸建・土地・マンション・相続で、追加になる書類が違う。相続した家は、名義変更(相続登記)が先
  • なくした書類は、再取得や代わりの手続きで対応できることが多い。購入時の契約書は、再発行されないため、探しておく

なお、必要な書類は、物件や売却の方法、契約の内容によって変わります。税や登記の個別の判断は、税務署・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。「書類が足りないけれど売れるか知りたい」「何から準備すればよいか相談したい」といった内容は、私たちにもお気軽にお尋ねください。

春山不動産 代表者 間 麗

福井市の不動産売却のご相談

この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)

福井市の「春山不動産」代表。不動産業界歴20年の知見を活かし、不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体、住宅ローンのご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。

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