権利証(登記識別情報)をなくしても家は売れる?福井市の売却で困らない代替手続きと費用

この記事でわかること
- 権利証(登記識別情報)をなくしても、不動産は売却できる
- 権利証は再発行されないが、紛失しても所有権を失うわけではない
- 代わりの手続きは「本人確認情報」と「事前通知制度」の2つ。売買では本人確認情報が使われる
- 費用は司法書士事務所の基準例で5万5,000円(税込)〜。売り出す前に確認しておくと慌てない
「実家を売ることになったが、権利証がどこにも見当たらない」「長年住んだ自宅を売ろうとして、書類が出てこない」——福井市でも、こうしたご相談をいただくことがあります。権利証がないと売却できないのでは、と不安になる方が多いのですが、結論から言えば、権利証がなくても売却はできます。ただし、代わりの手続きが必要になり、費用と時間がかかります。この記事では、その仕組みと進め方を解説します。
権利証・登記識別情報とは
権利証(正式には「登記済証」)・登記識別情報とは、不動産を購入・相続・贈与などで取得したときに、法務局から取得者に渡される「この不動産の所有者であることを示す書類」です。売却の際には、売主様が本人であり、所有権を移転する意思があることを確認するために使われます。
- 登記済証(権利証):昔の書類。「登記済」の印が押された書面で、「権利証」と呼ばれてきたもの
- 登記識別情報:2005年(平成17年)の不動産登記法の改正以降に交付される、12桁の英数字のパスワードが書かれた書面。パスワード部分には目隠しシールが貼られています
現在は後者が交付されますが、昔の名残で、どちらもまとめて「権利証」と呼ぶ方が多くいらっしゃいます。
紛失しても再発行されない。でも所有権は失わない
権利証・登記識別情報は、法務局では再発行されません。「コピーを取り直す」「再交付を申請する」といったことはできないのです。
一方で、紛失したからといって、所有権そのものがなくなるわけではありません。登記簿には所有者として記録されており、権利証はあくまで「本人確認のための書類」だからです。ただし、売却のときには「権利証の代わりになる手続き」を踏む必要があります。
権利証がないときの代替手続き
権利証・登記識別情報がない場合の代表的な方法は、次の2つです。
| 項目 | 本人確認情報 | 事前通知制度 |
|---|---|---|
| しくみ | 司法書士が売主様と面談し、本人であることを確認して、自らの責任で証明する書類を作る | 権利証なしで登記を申請し、後日法務局から届く確認の通知に実印を押して返送する |
| 費用 | 司法書士報酬がかかる(事務所の基準例:税込5万5,000円〜) | 本人確認情報のような作成費用はかからない |
| 不動産の売買では | ほとんどの場合、こちらを使う | 売買では使わない |
本人確認情報(司法書士が作成)
司法書士が、売主様が本当にその不動産の所有者であることを面談や書類で確認し、自らの責任で証明する書類を作成します。司法書士が責任を負うことになるため、費用は高めになります。司法書士事務所の基準例では、税込5万5,000円〜です(事務所によって異なります)。売買の決済では、この方法が使われるのが一般的です。
事前通知制度
権利証がないまま登記を申請すると、後日、法務局から本人限定受取郵便で確認の通知(事前通知)が届きます。通知書に実印を押して期限内に返送することで、本人が自分の意思で申請していることが確認される制度です。返送の期限を過ぎると、登記の申請自体が却下されます。
売買では、この方法は使われません。代金の支払いと登記が引き換えになる取引で、もし売主様が返送を怠って登記が却下されると、買主様がすでに代金を払っているのに権利を取得できない、という事態になるおそれがあるためです。金融機関の融資を伴う取引でも同様です。
なお、このほかに公証人の認証を受ける方法もありますが、手間や日数の面から、不動産の売買の実務では司法書士の本人確認情報が使われるのが一般的です。
「権利証が見つからないけれど、売却はできる?」まずは今の状況をお聞かせください
費用と時間の目安
権利証がない場合は、売却にかかる通常の費用に加えて、本人確認情報の作成費用がかかります。
- 本人確認情報の作成費用:司法書士事務所の基準例で税込5万5,000円〜(事務所により異なる)
- 時間:司法書士との面談や、本人確認書類・不動産の取得の経緯に関する資料の確認が必要なため、決済の直前に慌てるのではなく、売り出す前に手配しておくのが安心です
売却にかかる費用全体の目安は、福井市の不動産売却(仲介)のページの費用一覧や、【売却編】手元に残るお金を計算するためにで詳しく解説しています。
相続した実家で権利証が見つからないとき
福井市でも、親御さんが亡くなって実家を相続したものの、「権利証がどこにあるか分からない」というご相談は少なくありません。この場合は、まず次の点を確認してください。
- 名義がまだ亡くなった親御さんのままの場合:先に相続登記(名義変更)が必要です。相続登記では、亡くなった方の権利証は必要ありません(戸籍などで相続関係を証明します)。つまり「親名義の権利証が見つからないから、売れない」わけではありません。
- 相続登記が済んでいる場合:登記を行った相続人の方に、新しく登記識別情報が交付されているはずです。その書類が見当たらない場合は、前述の代替手続きが必要になります。
相続登記は2024年4月から義務化されています。詳しくは相続登記の義務化とは?をご覧ください。実家の片付けから売却までの流れは空き家になった実家、片付けと売却はどう進める?で解説しています。
あわせて確認したい「住所・氏名の変更登記」
売却の前に、もうひとつ確認しておきたいのが、登記簿に載っている住所・氏名が、現在のものと合っているかです。引っ越しや結婚で変わっているのに登記をしていない場合は、売却(所有権の移転)の前に、住所・氏名の変更登記が必要になります。
- 費用:登録免許税が不動産1個につき1,000円。司法書士に依頼する場合は報酬が別途かかる
- 2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記は義務化されています
制度の詳細は【2026年施行】不動産登記の住所変更が義務化で解説しています。権利証の確認とあわせて、登記簿の内容も早めにチェックしておくと安心です。
権利証のほかに、売却で必要になる書類は不動産売却の必要書類一覧で一覧にしています。
現場でよくある失敗例と対策
これまでのご相談の中で、実際によくあるパターンをご紹介します。
- 失敗例1:買主が決まり、決済日も決まった段階で権利証がないことに気づき、司法書士の手配や面談の調整で日程に余裕がなくなった
- 失敗例2:「事前通知制度で済ませればいい」と考えていたが、売買では使えないと分かり、本人確認情報の費用を想定していなかった
- 失敗例3:登記簿の住所が何十年も前のままで、権利証の確認とは別に、住所変更登記の手続きが必要になった
こうした事態を避けるための対策は次の3点です。
- 売却を考え始めたら、売り出す前に、権利証(登記識別情報)が手元にあるかを確認する
- 見つからない場合は、費用と日数を見込んで、早めに司法書士に相談する
- 登記簿の住所・氏名が現在のものと合っているかも、あわせて確認する
まとめ
- 権利証・登記識別情報は再発行されないが、紛失しても所有権は失わない
- 権利証がなくても売却はできる。代わりの手続きは「本人確認情報」と「事前通知制度」で、売買では本人確認情報が使われる
- 本人確認情報の費用は、司法書士事務所の基準例で税込5万5,000円〜。売り出す前に確認しておくと慌てない
- 相続した実家は、まず名義の確認を。亡くなった方の権利証がなくても、相続登記はできる
- 登記簿の住所・氏名も、あわせて確認する
なお、登記の手続きは司法書士の業務です。本記事は一般的な制度の解説であり、個別の案件の判断や手続きの代行を行うものではありません。具体的な手続きは司法書士にご相談ください。「権利証が見つからないが、売却の段取りをどう組めばいいか」「いくらで売れるのか」といった不動産としてのご相談は、私たちにもお気軽にお尋ねください。

福井市の不動産売却・相続のご相談
この記事を書いた人:代表者 間 麗 (はざま あきら)
福井市の「春山不動産」代表。不動産業界歴20年の知見を活かし、不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体、住宅ローンのご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。
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