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福井市の相続不動産ガイド

INHERITANCE GUIDE

このページでわかること

  • 福井市で不動産を相続したら、まず確認したいのは4つの期限(相続税の申告・相続登記・取得費加算・空き家の3,000万円控除)
  • 登記→税金→売却→空き家の管理の順に整理すると迷いにくい。状況別のコラムから、気になるところを読めます

親や親族が亡くなったあと、不動産の相続では「何から手をつければよいか分からない」というご相談を多くいただきます。登記・税金・売却には、それぞれ期限のある制度があり、知らないまま過ごすと選択肢が狭まることがあります。このページでは、福井市で相続した不動産について、まず確認したい期限と、状況別の読み進め方をご案内します。

相続したら、まず確認したい4つの期限

いつまでに何を
相続を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合)
相続を知った日から3年以内相続登記(名義変更)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。施行前に相続した不動産も2027年3月31日までの経過措置
相続税の申告期限の翌日から3年以内
(相続開始から約3年10か月)
取得費加算の特例。相続税を払った人が売却するときに、譲渡所得の税金を軽くできる場合がある
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで空き家の3,000万円特別控除(要件あり。相続人が3人以上の場合は上限2,000万円)

※ 上の表は一般的な目安です。取得費加算と空き家特例は、どちらか一方を選ぶことになる場合があります。適用できるかどうかは個別の事情で変わるため、税金の判断は税理士、登記は司法書士など、専門家にご確認ください。春山不動産では、提携の専門家と連携してご案内します。

相続した不動産を売却する場合、じっくり高値を目指す仲介売却と、最短数日で現金化できる不動産買取のどちらが向いているかは状況次第です。まずは売却のご相談で、状況をお聞かせください。相続した実家や土地の浸水・土砂災害の想定は、売却前に福井市のハザードマップで確認しておくと安心です。

状況別に読む|相続不動産のコラム

はじめに読む「基礎の6回シリーズ」

相続した不動産、どうすればよいか迷ったら

相談・売却査定は無料です。登記や税金は、提携の専門家と連携してご案内します。

相続不動産に関するよくあるご質問

Q 相続した空き家を売却するときの「空き家特例」とは何ですか?

A. 相続した空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例制度です。適用できるかどうかは個別の事情によって異なるため、税務の判断は税理士などの専門家にご確認ください。

Q 相続登記の義務化とは何ですか?

A. 2024年4月から始まった制度で、相続を知った日から3年以内に登記(名義変更)を行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前に相続した不動産にも、2027年3月31日までの経過措置があります。

Q 相続した空き家は、仲介と買取のどちらで売るのがよいですか?

A. じっくり高値を目指す仲介売却と、最短数日で現金化できる不動産買取のどちらが向いているかは、状況次第です。まずは無料相談で、ご状況をお聞かせください。

Q 相続不動産のコラムシリーズでは、どのようなことが分かりますか?

A. 空き家特例、小規模宅地の特例、相続登記の義務化、相続した不動産を売却するときの注意点、相続税対策としての不動産売却、遺産分割と不動産トラブルの解決方法を、全6回のテーマ別に解説しています。

春山不動産 代表者 間 麗

福井市の不動産売買・相続・空き家のご相談

ご相談は代表者が承ります:間 麗 (はざま あきら)

福井市の「春山不動産」代表。不動産業界歴20年の知見を活かし、不動産売買・賃貸の仲介から、管理、コンサルティング、相続・空き家・建物解体、住宅ローンのご相談まで、一人ひとりに寄り添い手厚くサポートいたします。